平成28年11月度勉強会開催報告

以下のとおり勉強会を開催いたしました。

日時:平成28年11月20日(日) 13:30~15:00

会場:障害年金ヘルプデスク本部(広島市)

テーマ:「社会的治癒」による障害年金請求上の初診日の考え方

今回取り上げたケースの特徴は次のとおりです。

・転院の都度、診断名が変更していた

・一番初めにかかった医療機関には、受診した記録が残っていなかった

・治療を一旦終了すると告げられ、受診そのものが途絶えた期間が数年あった

・受診を再開した時に「再発」と告げられた

▼社会保険制度特有の傷病経過の捉え方に、「社会的治癒」というものがあります。社会的治癒とは、治療を受けておらず、予防的意味合いでの受診はありこそすれ、その間、他の社会保険被保険者と同様の仕事をこなし日常生活にも支障がなかった状態を、病気が収束しているものとして扱う法理です。どのくらいの期間受診が途絶えていたら、という基準めいたものはありません。手続上はあくまでも個別判断されます。もともとの受診開始時期と再発診断時期とを比較して、加入する年金制度が異なること、保険料納付要件の状態、最低保証されている病態であるかなどを考慮した上で、請求者自らが主張しなければこの法理の当てはめはありません。再発前後で医学的に結びつきのあることが大前提ですが、受診が途絶えた期間中、他の方と同様に社会保険料を負担していたこと等を考慮したものです。請求する人にとって、より有利な制度の選択肢があるのではないか、という幅を拡げるために用いられる考え方です。

NPO_20161120_.JPGのサムネイル画像

【重要なお知らせ】

今後の勉強会は隔月開催とし、事例を2件以上共有するスタイルに変更します。参加を希望される医療ソーシャルワーカー様、を初めとした患者さんを援助される皆様は、サイト上でご案内する開催日程を参考にお申込みください。