平成31年1月度勉強会報告 【保険者が初診日を変更し、事後重症認定後に障害認定日請求をやり直した】ケース

以下のとおり勉強会を開催いたしました。

   

日時:平成31年1月26日(土) 13:30~15:00

会場:広島市総合福祉センター 第一会議室

      

【保険者が初診日を変更し、事後重症認定後に障害認定日請求をやり直した】ケース

 

【解説】

「障害認定日請求」とは、初診日から1年6か月を経過した時点の身体の状態で認定を求める手続きで、「事後重症請求」とは、障害認定日頃にはさほど重くなかった障害状態がその後悪化しあらためて認定を求める手続きのことです。通常、時の経過を考えれば、「障害認定日請求が先、それで認められなければ事後重症請求」という順序を辿ります。しかし今回のケースはその逆で、「事後重症請求が認定されたあとに障害認定日請求を実行した」というものです。社会保険労務士の関与が必要なケースでは、稀に、このようなケースがあります。

    

当事者様は、精神疾患での請求を希望しておられ、経過について次のような事情をお持ちでした。「初めて受診したのが小学校高学年頃で、以後、さまざまな診断名のもとほぼ途切れなく受診を継続した」「受診したこと自体は覚えているが、時期ごとの受診先の記憶は曖昧」「思い出せた受診先もあったが、既に閉鎖しており証明書がとれなかった」

       

このようなことから、関与した社会保険労務士は、通常より時間をかけ慎重に受診記録を整理し、関係すると思しき医療機関から受診状況等証明書(初診日を証明する資料)を丹念に取得し、「12歳時点を初診日とした障害基礎年金の事後重症請求」を実行しました。

    

そしてこの請求に対し、審査側から「初診日の変更」が加えられました。

        

具体的には、提出した数点の受診状況等証明書の一点に附属していた「紹介状」に記載されていた幻覚症状の出現を根拠として、紹介状を発行した医療機関の最初の受診日を、手続上の初診日としたものです。ただし、この日は20を超えた日付でした。そこで念のため、保険料納付要件を再確認しました。確認したところ、手続が成立することが確かめられたため、正式に初診日の修正に応じたものです。

         

通常、事後重症請求を実行するとき、「なぜ障害認定日請求をしないのか」を3つの選択肢から選んでマークすることになっています。このケースでは当初「障害状態が軽かったため」という理由を添えました。審査にあたってはこの形式は変更しなかったことから、さしむきの分として事後重症請求が成立しました。事後重症請求を実行した翌月分から、障害年金の支給を受けている、ということです。

    

後日、変更が加えられた初診日を起点とした1年6ヶ月頃の身体の状態がどの程度悪かったのか予備的に該当の病院で調べてもらったところ、「既に、相当重い状態にあった」ということがわかりました。そこであらためて、障害認定日請求を行ったものです。

       

          

概要は以上です。

    

    

勉強会は隔月開催しています。出席ご希望の方はフリーダイヤルあてお問い合わせくださいませ。

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