障害年金勉強会を開催いたしました。
開催日:平成26年12月13日(土) 13:00~14:00
「額の改定請求」について、意外と分かりにくいそのタイミングと法改正部分について勉強会を行いました。
障害年金は、一度決まったらずっとその等級で給付が続くわけではなく、途中、障害状況確認届(現況届)として診断書を求められます。「年金」と名の付くものですので、この障害状況確認届は数年単位で決められており、年数は個人毎に異なります。
決められた次回診断書提出月までの数年の間に、障害の程度が増進する事もあり、その場合、自ら額の改定の請求を行うことがあります。例えば2級で3年後に障害状況確認届の提出を決められている人が、1級に該当するくらい悪化した場合、3年後まで待たず、その前に額の改定の請求を出すことで、等級を見なおしてもらうように請求するといった場合です。もちろん審査はありますが、審査に通れば、その時に状態に合った等級に改定が行われる場合もあります。
従来は、
(1)受給権発生した日から1年の間
(2)障害状況確認届(現況届)を審査して、障害の等級に変更があった時から1年の間
(3)障害年金の額の改定が行われた日から1年の間
を経過しなくては、この額の改定請求ができないこととされていました。
が、平成26年4月1日から、「公的年金制度の財政基盤及び最低保障機能の強化等のための国民年金法等の一部を改正する法律」が成立し、「障害の程度が増進したことが明らかである場合」にかぎって、1年間の待機期間を要しないでも、額の改定の請求ができるようになりました。
添付ファイルを参考にしてください。