障害年金について


公的年金制度に備わっている
老齢年金、遺族年金と同じ制度です。

障害年金は、国民・厚生・共済年金に加入している間に病気やケガがもとで一定以上の障害が残り、労働及び日常生活において制限を持つ方に対して所得保障として支給されます。初めて医師の診療を受けた日から、1年6ヵ月を経過した日を障害認定日とし、法令により定められた障害等級(1級・2級、厚生年金保険、共済年金は3級まで)に該当する障害の状態にある間は支給されます。そのために初診日に医師の診断書が必要となり、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の2/3以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること、または初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないことなどの保険料納付要件を満たした人が対象となります。但し、20歳までに医師の診療を受け、障害の状態にあった場合は、20歳※からの受給が可能です。
障害年金の決定請求の手続きは市・区役所または町村役場の国民年金の窓口で行います。その際は、必要書類を提出後、それによって審査を受けます。ご本人以外でも構いません。

原則として65歳未満の方が対象の制度ですが、老齢年金の繰上げ請求を行なった場合の事後重症請求ができない場合や新法旧法の違いなど非常に複雑な制度です。

※20歳前に傷病を負った人の障害基礎年金については、本人が保険料を納付していないことから、所得制限が設けられており、所得額が398万4干円(2人世帯)を超える場合には年金額の2分の1相当額に限り支給停止とし、500万1干円を超える場合には全額支給停止とする二段階制がとられています。

平成25年度現在