障害年金勉強会を開催いたしました。

開催日:平成27年1月17日(土) 13:00~14:00

初診日は障害年金請求において、最重要とも言える事項です。

その初診日のカルテや他の客観的資料がない場合、初診日がいつであったのか証明が困難となります

今回は「初診日の状況を知る第三者」からの証明を取得し、認定された3例の事例をもとに、その基準とポイント方法などを学びました。

見学者も来られ、にぎやかな勉強会となりました。

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