障害年金勉強会を開催いたしました。

以下のとおり勉強会を開催いたしました。

日時:平成27年  7月  25日(土) 13:30~15:00

テーマ:給付制限(国民年金法第69条70条)該当による不支給決定への不服申立事例」

 国民年金法第69条  『故意に障害又はその直接の原因となった事故を生じさせた者の当該障害については、これを支給事由とする障害基礎年金は、支給しない。』

 国民年金法第70条  『故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、障害若しくはその原因となった事故を生じさせ、又は障害の程度を増進させた者の当該障害については、これを支給事由とする給付は、その全部又は一部を行わないことができる』 

前者は、一般的には犯罪行為ではないが、それが必然的に障害等の一定の結果を生むと知りながら、あえて行った場合は支給しない、後者は「相対的給付制限」と言われているもので、犯罪行為等により間接的に障害の発生や拡大を招いた場合は全部または一部を支給しないとしたものです。

 この度の勉強会では、「覚せい剤使用」と疾病との関係について、判例から条文解釈、事例から押さえるべきポイントを学び、巷でうわさの 「覚せい剤=不支給?」 という疑問に論理的に向き合いました。

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