平成28年9月度障害年金勉強会開催報告
以下のとおり勉強会を開催いたしました。
日時:平成28年9月18日(日) 13:30~15:00
会場:障害年金ヘルプデスク本部(広島市)
テーマ:「事後重症請求により受給権確定後」の障害認定日請求
この事例での患者さんは、
・自力で事後重症請求を済まされ、2級認定を受けた。
・知人に障害年金の件を話す機会があり、その時初めて「障害認定日請求」のことを認識した。
このような経過をたどり、会員社会保険労務士に「今からでも認定日請求ができるのか?」と相談されました。
▼自力請求される場合、請求する制度により年金事務所か市区町村役場、又は共済組合に最初の相談をされます。そして相談先の説明と案内に従って書類を整えることになります。相談機関の窓口で認定日請求の説明を受けていないことは考えにくいです。おそらく患者さんご自身が認定日請求できることを正しく認識できず、手続を踏んだものと会員社会保険労務士は捉えました。
▼結果的には障害認定日請求が認定され、遡って受給権を得ることが出来ました。社会位保険労務士が手続きに関与し行政との間に入ったことで、患者さんにとって最も適正な状態で受給権が得られたものです。