平成29年3月度勉強会開催報告
以下のとおり勉強会を開催いたしました。
日時:平成29年3月18日(日) 13:30~15:00
会場:障害年金ヘルプデスク本部(広島市)
ケース①大腸がん不支給に対する不服申し立て
ケース②胸椎黄色靭帯骨化症及び膀胱直腸障害の再請求
今回取り上げたケースに共通するのは「汲んで欲しい事情を明確にすること」です。
ケース①は、障害認定日請求を本請求とし予備的に事後重症を行い、事後重症請求のみ認定されたものです。認定日請求は3級不該当とされ、審査請求を行ったものです。結果、審査請求において、障害認定日時点における労働能力喪失状況を提出済み書類により丹念に主張し容認されました。患者さんにとって汲み取られるべき「労務不能の事情」が何であるか、この論点を明確にしたことによるものと考えられます。
ケース②は、障害が複数の部位に存在する患者さんが自力請求し否認された件につき、再請求する際に会員社会保険労務士が関与したものです。自力請求の状況を確認したところ、本来、診断書を二点提出すべきところ一点しか提出されていませんでした。患者さんの全身を総合的に捉えると労働に制限が加えられる状況にあるか、この点を証明するため、診断書二点を医師に依頼したこと及び、それぞれの部位がどのような後遺症を残しているのかを詳細に申し立てることで、認定を受けることが出来たものです。