平成29年5月勉強会開催報告

以下のとおり勉強会を開催いたしました。

   

日時:平成29年5月20日(土) 13:30~15:00

会場:障害年金ヘルプデスク本部(広島市)

ケース①知的障害とてんかん発作が併存した事例

ケース②強迫性障害で2級認定後、不服申し立てに移行した事例

今回取り上げたケースに共通するのは「精神疾患の病態証明」です。

   

   

ケース①における初診日は、知的障害を20歳前傷病の障害基礎年金、てんかん発作を障害厚生年金として【別疾病との認定】を求め請求を行いました。結果的にはこの主張をなぞり、知的障害3級相当のため不支給、てんかんは2級の決定を受けています。念のため不支給であった件につき認定調書を参照したところ、「診断書と申立書の労働・日常生活状況に齟齬あり」と「活動能力考慮」との診査部署の記載がありました。関与した社労士曰く「齟齬部分はどこを指しているのか不明」とのことでしたが、申立書の申告内容についてどのよな視点で確認しているのか(診断書との不整合)について知ることができ、申告内容には慎重さが求められることをあらためて知る機会となった。

   

   

ケース②は、診断書では医学的所見多く、かつ、日常生活状況が全て「できない」と証明されていながらも医療機関未受診期間が長期であることを指摘され2級認定。現在審査請求中のケースです。本人未受診期間中に再三家族代理受診がありながら、 断続的な未受診期間(長くても2年程)を「本人都合」と判定されています。審査請求においては、昨年9月施行のガイドラインで明記された「引きこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それを考慮する。」「通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。」の部分を用い、病状がそうさせているのであって、診断書発行医師が障害状態1級相当を証明しながら、請求者に責任があること求めての下位等級決定は容認できない旨を主張しています。

   

   

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